支給量とは?
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支給量とは
福祉サービスを利用できる日数や時間数のことです。
児童デイサービスの場合、「支給量」とは、ひと月に利用することができる日数のことを指します。
サービス種別 |
放課後等デイサービス |
支給量等 |
基本決定10.00日/月 H29.04.01 ~H30.03.31 |
*大阪市の受給者証の場合、受給者証上部に記載されている漢数字(二)に上の記載があります。
受給者証には、支給量が「10日/月」と書かれているので、ひと月あたり最大10日まで放課後等デイサービスを利用することができます。
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支給量の決定について
支給量については、お子さんの特徴や保護者のニーズ等に合わせて、自治体が決定します(自治体によって判断の基準が異なることがあります)。
相談支援を利用されている方の支給量については、相談支援事業者が自治体に提出した「サービス等利用計画案」に基づいて、支給量が決定されます。
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支給量の上限について
自治体ごとに、ひと月に利用できる支給量の上限が定められています。例えば、大阪市の場合、児童デイサービスの支給量は23日/月が上限です。(これ以上必要な場合のQ&A)
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支給量についてQ&A
支給量についても保護者様からご質問を受けることが多いので、よくいただくご質問について内容を載せさせて頂きますね。
Q1. a事業所を月に5日、b事業所を月に3日利用したいのですが、支給量は何日必要ですか?
A. 5日と3日を合わせて、支給量は8日必要です。
支給量は、全ての事業所の利用日数の合計になります。
Q2. 支給量は支給期間の途中で増やすことはできますか?
A. 自治体に申請が認められると支給量を増やすことができます。
相談支援をご利用の方については、申請に必要な手続きを相談支援員がさせて頂くことができます。
Q3. 自治体の上限支給量は23日/月ですが、放課後等デイサービスを25日/月利用することが、子供の成長に必要だと思っています。上限を超えた支給量を受けることは可能ですか?
A. この様な場合は、相談支援事業所が自治体と保護者の間に入り、支給量変更の申請を行います。障がいの状況や家族の状況等によって上限を超えた支給量を受けることが必要と認められると、上限を超えた支給量を受けることが可能になります。
Q4. 児童デイサービス以外のサービスにも支給量はあるの?
A. 保育所等訪問事業、移動支援等の他の福祉サービスにも支給量が必要になります。
この他にも、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。(subaco plan 竹本)
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