大阪市天王寺区・西区の
児童発達支援・生活介護「スバコ」

児童デイサービスのご利用料金について


「利用料金のことがよく分からない」というお問い合わせを頂くことがよくあります。児童デイサービスの利用料金は、児童福祉法に基づく児童発達支援・放課後等デイサービス事業の法定利用料に準じています。今回は児童デイサービスの利用料金の仕組みについてお話させて頂きますね。

 〇受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスを受けることができます。

1日ご利用されると1000円前後(金額は自治体によってや事業所の職員配置等によって異なります)の自己負担となります。

*何時間利用されても1日毎の負担額は変わりません。

 

ただし、ひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数、事業所数に関わらず、負担額は下記の金額の中に納まるようになっています。

*負担上限月額は世帯の所得によって決められています。

 世帯ごとの月額上限

生活保護世帯

 0

非課税世帯

 0

前年度課税額が約890万円までの世帯

 4600

前年度課税額が約890万円以上の世帯

37200

 

 

 

 

 

 

〇また、事業所毎に別途おやつ代等を負担して頂くことがあります。


では、2事業所を利用した場合の例を挙げてみますね。

月額上限が4600円のAさんの場合

毎週 月曜日:事業所①を利用

   水曜日:事業所②を利用

事業所①月に4回利用

事業所②月に4回利用

だとした場合、合わせて月に8回児童デイサービスを利用したことになります。

法定利用額×利用日数だと、8000円程度の利用者負担ということになりますが、

月額上限が4600円なので、実際に請求されるのは4600円+(おやつ代等があれば)になります。Aさんの場合、2事業所利用してもサービスの上限額はひと月に4600円になります。請求書は事業所ごとに別々に送られてきますが、全事業所の請求額を合わせて上限額に納まるように調整されています。そのため、お支払いただく金額は上限額を越えることはないということになります。

その他、ご質問などがあれば、ご意見お寄せくださいね。 (竹本)

 

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