大阪市天王寺区・西区の
児童発達支援・生活介護「スバコ」

受給者証とは?


「受給者証って何?」と疑問に思われている方もおられるのではないかと思いますが、今回は「受給者証」についてお話させて頂きたいと思います。

受給者証」(正式名を「障害福祉サービス受給者証」と言います)とは、児童福祉法(成人の場合は障害者総合支援法)に基づいて運営している事業所の福祉サービスを受けるために必要になるものです。サービスを受けるためのパスポートのような物と思っていただけるとよいでしょう。

「申請できるための条件が分からない」等の声が聞かれることがありますので、保護者さまからよくご質問いただく内容を以下に記載します。もし記載されていない内容で分からないことがあればご質問くださいね。

 

Q 福祉サービスを受けるためには療育手帳は必要?

A 受給者証があれば、療育手帳がなくても福祉サービスを受けることができます。

 

Q 受給者証がないと、サービスを受けられないの?

A 受給者証がなくてもサービスを受けることは可能ですが、その場合は利用料金を全額負担することとなります。

受給者証を取得することにより行政からの給付金を受け、利用料金の1割負担でサービスを利用することができます。

 

Q 受給者証には色々な種類があるの?

A 利用する福祉サービスの形態によって必要になる受給者証が異なりますが、放課後等デイサービスや児童発達支援のサービスを受けるためには「障害児通所支援受給者証」が必要になります。

 

Q  受給者証をもらうための条件は何?

A 受給者証を申請するためには、福祉サービスを受けることが必要であるという証明が必要になります。

1、     医師意見書(確定診断がなくても意見書があれば受給者証の取得が可能です)

2、     医師による診断書

3、     療育手帳

のいずれかを自治体の福祉窓口に持参することが必要になります。

 

 Q 受給者証を取得するための手続きはどうしたらいいの?

A 以下の手続きで受給者証を取得することになります。

   医師意見書もしくは診断書、療育手帳等、受給者証の申請に必要となる書類を取得する
   自治体の窓口に必要書類を揃えて受給者証の申請
   自治体職員による聞き取りを受ける
③受給者証の交付
*受給者証には、支給決定期間、利用できるサービスの種類と支給量(1月に利用できる日数)、利用者負担上限月額等が記載されている
   取得後、利用希望の事業所へ受給者証を提示し利用契約を交わす

受給者証について

※受給者証の画像は大阪市福祉局より許可を戴き掲載しております。

 

その他相談支援・療育に関わる情報はこちら